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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律

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○「特定ガス消費機器」とは、設置または変更の工事の欠陥による災害が発生する恐れが多い機器として特に指定されたガス消費機器のことです。つまり簡単にいうと、ふろがま、ガス消費量が12kwを超える(5号を超える)瞬間湯沸器、7kwを超える貯湯、貯蔵湯沸器とそれらの排気筒のことです。

 

○「特定工事」とは、特定ガス消費機器本体を設置する工事、あるいはその排気筒を設置する工事、またはそれらの位置替えなどの変更の工事です。但し、屋外に設置する屋外設置型のふろがまや瞬間式湯沸器などは、工事が軽微として除外されます。

 

○特定工事は、ガス消費機器設置工事監督者が自ら実地に監督するか、または自ら工事を行う必要があります。無資格者に指示だけして、監督者がいない状態で工事をさせることはできません。施工後に確認だけすることもいけません。

 

○「ガス消費機器設置工事監督者」の資格は、一般財団法人 日本ガス機器検査協会主催の資格講習を2日間受けて、終了試験に合格すれば与えられます。

http://www.jia-page.or.jp/seminars/tokkan/

 

○特定工事を施工したときは、表示ラベルを貼付することが法律により義務付けられています。貼付しないと法律により罰せられます。

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